排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第四章 特定離島港湾施設

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 09時29分


1項

国の事務 又は事業の用に供する泊地、岸壁 その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用 及び保全の内容に関する事項が定められたもの(次条において「特定離島港湾施設」という。)の建設、改良 及び管理は、国土交通大臣が行う。

1項

特定離島港湾施設の存する港湾において、当該港湾の利用 又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域(政令で定めるその上空 及び水底の区域を含む。)を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

一 号

水域の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く

二 号
土砂の採取
三 号

前二号に掲げるもののほか、港湾の利用 又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2項

国土交通大臣は、河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に係る同法第六条第一項に規定する河川区域 又は海岸法第三条第一項の規定により指定される海岸保全区域について、前項の水域を定めようとするときは、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者 又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の行為が、港湾の利用 又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、同項の許可をしてはならない。

4項

国土交通大臣は、特定離島港湾施設の建設 又は改良の工事のために必要な場合 その他の港湾の機能の維持 若しくは増進 又は公益上の観点から特に必要なものとして政令で定める場合を除き、特定離島港湾施設である泊地 その他の国土交通省令で定める水域施設について第一項第一号 又は第三号の行為に係る同項の許可をしてはならない。

5項

国 又は地方公共団体が第一項の行為をしようとする場合には、

同項
国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは
「国土交通大臣と協議しなければ」と、

前二項
許可をしては」とあるのは
「協議に応じては」と

する。

6項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第一項第一号 又は第二号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料 又は土砂採取料を徴収することができる。

7項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、偽りその他不正の行為により前項の占用料 又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

1項

何人も、前条第一項の規定により公告されている水域内において、みだりに、船舶 その他の物件で国土交通大臣が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを廃止するときも、同様とする。

3項

前項の指定 又はその廃止は、同項の公示によってその効力を生ずる。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事 その他の行為の中止 又は工作物 若しくは船舶 その他の物件(以下この条において「工作物等」という。)の撤去、移転 若しくは改築、工事 その他の行為 若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置 その他の措置をとること 若しくは原状の回復(第三項 及び第九項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。

一 号

第九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

二 号

第九条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者

三 号

偽りその他不正な手段により第九条第一項の規定による許可を受けた者

四 号

前条第一項の規定に違反した者

2項

国土交通大臣は、前項第二号 又は第三号に該当する者に対し、第九条第一項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

3項

第一項の規定により工作物等の撤去等を命じようとする場合において、過失がなくて当該工作物等の撤去等を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣は、当該工作物等の撤去等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該工作物等の撤去等を行うべき旨 及びその期限までに当該工作物等の撤去等を行わないときは、国土交通大臣 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該工作物等の撤去等を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者 その他当該工作物等について権原を有する者(第九項において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

6項

国土交通大臣は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用 又は手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項

国土交通大臣は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8項

第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項

第三項から第六項までに規定する撤去、保管、売却、公示 その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等 その他当該工作物等の撤去等を命ずべき者の負担とする。

10項

第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過しても なお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国に帰属する。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第九条第一項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所 若しくは当該許可を受けた者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、当該許可に係る行為の状況 若しくは工作物、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

第九条第六項の規定に基づく占用料 若しくは土砂採取料、同条第七項の規定に基づく過怠金 又は第十一条第九項の規定に基づく負担金(以下この条において「負担金等」と総称する。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。


この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により負担金等 及び前項の延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金等 及び延滞金の先取特権は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項
延滞金は、負担金等に先立つものとする。