排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第六条 # 許可の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第九条第一項海岸法昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項 若しくは第三十七条の五、港湾法第三十七条第一項 若しくは第五十六条第一項 又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第一項の規定による許可を受けることを要しない。

2項

国 又は地方公共団体が前条第一項の行為をしようとする場合には、

同項
国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは
「国土交通大臣と協議しなければ」と、

同条第二項
許可の申請」とあるのは
「協議」と、

その申請」とあるのは
「その協議」と、

これを許可しては」とあるのは
「その協議に応じては」と

する。