国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事 その他の行為の中止 又は工作物 若しくは船舶 その他の物件(以下この条において「工作物等」という。)の撤去、移転 若しくは改築、工事 その他の行為 若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置 その他の措置をとること 若しくは原状の回復(第三項 及び第九項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。
第九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第九条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
偽りその他不正な手段により第九条第一項の規定による許可を受けた者
前条第一項の規定に違反した者