次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第十条第一項の規定に違反した者