次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
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平成二十二年法律第四十一号
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略称 : 低潮線保全法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 09時29分
一
号
二
号
三
号
第五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第十条第一項の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者
第十一条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。