排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者

二 号

第十一条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者