排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

何人も、前条第一項の規定により公告されている水域内において、みだりに、船舶 その他の物件で国土交通大臣が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを廃止するときも、同様とする。

3項

前項の指定 又はその廃止は、同項の公示によってその効力を生ずる。