この法律の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者 又は土地の所有者 その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第三条 # 行為の効力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正