採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第三条 # 行為の効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者 又は土地の所有者 その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。