この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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附 則
昭和三一年二月二一日法律第一号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月14日 10時26分
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