この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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附 則
昭和三八年七月二二日法律第一六〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律の施行前に採石業に着手した採石業者の通商産業局長に対する届出については、改正後の第三十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。