この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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附 則
昭和四六年六月七日法律第一〇六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項 又は第二項の規定により従前の例によることとされる採石業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。