採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

平成十五年厚生労働省令第百十八号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正
最終編集日 : 2022年 11月15日 11時59分

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1項
この省令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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1項

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。