探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第九条 # 探偵業務の実施に関する規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い その他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2項

探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。