前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業の業務の適正化に関する法律
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平成十八年法律第六十号
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略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
第五条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正