探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第八条 # 重要事項の説明等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 号

探偵業者の商号、名称 又は氏名 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称

三 号

探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。

四 号

第十条に規定する事項

五 号
提供することができる探偵業務の内容
六 号
探偵業務の委託に関する事項
七 号

探偵業務の対価 その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額 及び支払時期

八 号
契約の解除に関する事項
九 号

探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

一 号

探偵業者の商号、名称 又は氏名 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名 及び契約年月日

三 号

探偵業務に係る調査の内容、期間 及び方法

四 号

探偵業務に係る調査の結果の報告の方法 及び期限

五 号

探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

六 号

探偵業務の対価 その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額 並びにその支払の時期 及び方法

七 号

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八 号

探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容