探偵業者 及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止 又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等 個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業の業務の適正化に関する法律
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平成十八年法律第六十号
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略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
第六条 # 探偵業務の実施の原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正