探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第十一条 # 教育

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

探偵業者は、その使用人 その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。