公安委員会は、探偵業者等がこの法律 若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部 又は一部の停止を命ずることができる。
探偵業の業務の適正化に関する法律
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平成十八年法律第六十号
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略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
第十五条 # 営業の停止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。