次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
第十四条の規定による指示に違反した者