探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

二 号

第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者

三 号

第十四条の規定による指示に違反した者