公安委員会は、探偵業者等がこの法律 又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
探偵業の業務の適正化に関する法律
#
平成十八年法律第六十号
#
略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
第十四条 # 指示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正