探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第十条 # 秘密の保持等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2項

探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真 その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正 又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。