探偵業の業務の適正化に関する法律

平成十八年法律第六十号
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月06日 20時16分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から 一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

# 第三条 @ 検討

1項
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、 第八十五条、第百二条、 第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、 第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、 第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、 第二章第二節 及び第四節、 第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、 第四十二条から 第四十八条まで、 第五十条、第五十四条、第五十七条、 第六十条、第六十二条、 第六十六条から 第六十九条まで、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、 第七十六条、第七十七条、第七十九条、 第八十条、第八十二条、第八十四条、 第八十七条、第八十八条、 第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、 第九十五条、第九十六条、 第九十八条から 第百条まで、 第百四条、第百八条、第百九条、 第百十二条、第百十三条、 第百十五条、第百十六条、第百十九条、 第百二十一条、第百二十三条、 第百三十三条、第百三十五条、 第百三十八条、第百三十九条、 第百六十一条から 第百六十三条まで、 第百六十六条、第百六十九条、 第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、 第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日

# 第五条 @ 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした行為を理由とする探偵業の業務の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による探偵業の停止の命令については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。