灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第三節 灯油の品質の確保
第十七条の二 及び第十七条の六の規定は、灯油販売業者に準用する。
この場合において、
第十七条の二第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の九第一項」と、
第十七条の六第一項中
「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは
「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と
読み替えるものとする。
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油 又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「灯油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と、
同条第四項 及び第五項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「灯油以外」と、
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「灯油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項 又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。