この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第二十三条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号