この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第二十二条の二 # 経過措置
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号