揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第二十条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者 又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 又は軽油特定加工業者の事務所、給油所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油 その他の必要な試料を収去させることができる。

3項
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録分析機関の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
4項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。