揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油、灯油 及び重油 並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物 又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。

2項

この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。

3項

この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。

4項

この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。

5項

この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。

6項

この法律において「特定加工」とは、石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「混和対象物」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。

7項

この法律において「揮発油特定加工業」とは、特定加工して揮発油を生産する事業をいう。

8項

この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第二項に規定する揮発油 及び第十一項に規定する灯油を除く)をいう。

9項

この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

10項

この法律において「軽油特定加工業」とは、特定加工して軽油を生産する事業をいう。

11項

この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十五パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第二項に規定する揮発油を除く)をいう。

12項

この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械 又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

13項

この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が〇・八七五七を超えるもの(温度十五度における比重が〇・八三以上〇・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第二項に規定する揮発油 及び第十一項に規定する灯油以外のものをいう。

14項

この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号に規定する船舶をいう。第十七条の十一第一項において同じ。) 又は海底掘削等施設(海底の掘削 又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。