揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第二節 揮発油特定加工業者の登録

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


1項
揮発油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
特定加工する場所の所在地
三 号
特定加工する石油製品 及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類
四 号
特定加工するための設備の構造
五 号
法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2項

前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日 その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書 及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第十二条の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を揮発油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第十二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書 若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十二条の七第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第十二条の二の登録を受けた者(以下「揮発油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の七第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの

2項

経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2項

第十二条の三第二項 及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3項

揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

特定加工するための設備が第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

二 号

第十二条の五第一項第一号第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。

四 号

次項の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の二の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。

二 号

第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。

3項

経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

1項

第七条第九条第十条 及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。


この場合において、

第七条第一項
「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは
第十二条の五第一項各号」と、

第十条
「第三条」とあるのは
第十二条の二」と

読み替えるものとする。