揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第八条 # 揮発油販売業者の変更登録等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地 又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2項

第四条第二項第五条 及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3項

揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項 又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。