経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第一項第一号、第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
第八条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
次項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第三条の登録 又は第八条第一項の変更登録を受けたとき。