登録分析機関は、分析業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第十七条の二十一 # 分析業務の休廃止
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号