揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十七条の二十三 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十七条の十四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十七条の十八第一項第十七条の十九第一項第十七条の二十一 又は第十九条第五項の規定に違反したとき。

三 号

第十七条の十七第三項 又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。

四 号
不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。