揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十九条 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項

揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 又は第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3項

揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者 及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4項

第十七条の六第一項第十七条の七第二項 又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者 及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油 又は灯油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

5項

登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。