揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十二条の九 # 軽油特定加工業者の登録

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。