揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十二条の十五 # 準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条第九条第十条 及び第十二条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。


この場合において、

第七条第一項
「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは
第十二条の十二第一項各号」と、

第十条
「第三条」とあるのは
第十二条の九」と

読み替えるものとする。