この法律は、平成十二年七月一日から施行する。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
附 則
平成一一年八月六日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月04日 23時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第七条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項 又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項 若しくは第三項 又は第十七条の十第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項 又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項 若しくは第三項 又は第十七条の十第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。
# 第六十八条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第六十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。