揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

附 則

平成一六年四月二一日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次条から附則第六条まで、附則第十二条、第十四条、第十六条 及び第十九条の規定 施行日前の政令で定める日

# 第十五条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十七条の十二第五項の規定は、施行日前に重油生産業者等が販売した重油については、適用しない。

# 第十六条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為

1項
新品質確保法第十七条の十二第一項において準用する新品質確保法第十七条の三第二項 又は新品質確保法第十七条の十二第二項 若しくは第三項において準用する新品質確保法第十七条の四第三項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第十七条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条 及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。