この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
附 則
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月04日 23時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に揮発油販売業を行つている者は、この法律の施行の日から六十日間は、第三条の登録を受けないでその事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項に規定する期間内における第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第二項中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。