次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項 又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者
第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者
第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者