携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項 又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者

二 号

第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者

三 号

第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者

2項

相手方が第十条第一項 又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。