本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項 及び第四項 並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項 及び第四項 並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。