携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令

平成十七年政令第百七十一号
分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十号による改正
最終編集日 : 2021年 06月21日 04時22分

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1項

この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日平成十七年五月五日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。)公布の日

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則において 従前の例によることとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。