この規則は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則
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平成十七年国家公安委員会規則第十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時44分
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