予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第五十一条の規定による同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金の前渡は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。第二十六条を除き、以下同じ。)と同一の官署に置かれた資金前渡官吏に対し、支払を必要とする金額について行うものとする。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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第三条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正