支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第一章 総則

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 16時19分


1項
支出官 及び支出官代理の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
1項

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故(官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。


ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

2項

支出官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、支出官の事務を代理するものとする。

3項

支出官 及び支出官代理は、支出官代理が前項の規定により支出官の事務を代理するときは、代理開始 及び終止の年月日 並びに支出官代理が取り扱つた支出に関する事務の範囲を別紙第一号書式の支出官代理開始 及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

4項

前項の規定は、支出官代理が支出官の事務を代理している間に当該支出官代理に異動があつたときについて準用する。

1項

予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「」という。)第五十一条の規定による同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金の前渡は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。第二十六条除き、以下同じ。)と同一の官署に置かれた資金前渡官吏に対し、支払を必要とする金額について行うものとする。

1項
支出官の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。