支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第二条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故(官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。


ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

2項

支出官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、支出官の事務を代理するものとする。

3項

支出官 及び支出官代理は、支出官代理が前項の規定により支出官の事務を代理するときは、代理開始 及び終止の年月日 並びに支出官代理が取り扱つた支出に関する事務の範囲を別紙第一号書式の支出官代理開始 及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

4項

前項の規定は、支出官代理が支出官の事務を代理している間に当該支出官代理に異動があつたときについて準用する。