支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官 及びセンター支出官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項 及び当該記録の方法 その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。