支出官は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に準じて、その支払に必要な手続をとらなければならない。
一
号
二
号
第十六条第三項の規定により官署支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書
第二十二条第一項から第三項まで 及び第四十六条第一項第一号
第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書
第四十六条第一項第二号