第二条第三項 及び第四項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「支出官 及び支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官 及び支出負担行為認証官代理」と、
「支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官代理」と、
「前項の規定により支出官」とあるのは
「支出負担行為認証官」と、
「支出」とあるのは
「支出負担行為の認証」と、
「別紙第一号書式の支出官代理開始 及び終止整理表」とあるのは
「別紙第二十二号書式の支出負担行為認証官代理開始 及び終止整理表」と、
同条第四項中
「支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官代理」と、
「支出官」とあるのは
「支出負担行為認証官」と、
「当該支出官代理」とあるのは
「当該支出負担行為認証官代理」と
読み替えるものとする。