支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

第二条第三項 及び第四項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
支出官 及び支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官 及び支出負担行為認証官代理」と、

支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官代理」と、

前項の規定により支出官」とあるのは
「支出負担行為認証官」と、

支出」とあるのは
「支出負担行為の認証」と、

別紙第一号書式の支出官代理開始 及び終止整理表」とあるのは
「別紙第二十二号書式の支出負担行為認証官代理開始 及び終止整理表」と、

同条第四項
支出官代理」とあるのは
「支出負担行為認証官代理」と、

支出官」とあるのは
「支出負担行為認証官」と、

当該支出官代理」とあるのは
「当該支出負担行為認証官代理」と

読み替えるものとする。