第二十六条第一項、第三項 及び第四項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「支出決定簿 及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿 及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは
「支出負担行為差引簿」と、
「別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは
「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、
同条第三項中
「支出決定簿 及び支出負担行為差引簿」とあるのは
「支出負担行為差引簿」と、
「別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは
「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、
「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは
「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、
「関係書類を当該官署支出官」とあるのは
「関係書類を当該支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、
同条第四項中
「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは
「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、
「支出官引継書」とあるのは
「支出負担行為認証官引継書」と
読み替えるものとする。