支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

第二十六条第一項第三項 及び第四項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
支出決定簿 及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿 及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは
「支出負担行為差引簿」と、

別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは
「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、

同条第三項
支出決定簿 及び支出負担行為差引簿」とあるのは
「支出負担行為差引簿」と、

別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは
別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、

残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは
「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、

関係書類を当該官署支出官」とあるのは
「関係書類を当該支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、

同条第四項
残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは
「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官 又は官署支出官」と、

支出官引継書」とあるのは
「支出負担行為認証官引継書」と

読み替えるものとする。