この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄 その他の取扱い、放射線発生装置の使用 及び放射性同位元素 又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄 その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号